A 相続税には、基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。遺産の評価方法は相続税法で定められています。不動産や株などの評価が分からない場合は専門家に相談しましょう。なお、遺産相続後、不動産の名義を変更する場合には、登録免許税、不動産を売却した場合には譲渡所得税が発生します。
Q 亡くなった父の名義になっている自宅はどうすればいいですか?
A 相続人全員で誰が自宅を承継するのか決定(遺産分割協議)したうえで、自宅の名義変更の手続きを行います。(ただし、遺言書で誰に承継させるか指定がある場合は遺言書に従います。)
Q 亡くなった父に多額の借金があった場合はどうすればいいですか?
A 亡くなった日から3ヵ月以内に家庭裁判所において相続放棄の手続きをすれば、借金をすべて放棄することができます。ただし他の財産もすべて放棄することになるのでご注意ください。3ヵ月を過ぎても相続放棄できる場合がありますが、その際は専門家へご相談ください。